藤枝市の空き家解体・除去費用を助成について
対象となる空き家
は、昭和56年5月31日以前に建築されて建築物は又は工事中であった建築物で
建築基準法等の勧告または指導を受けた現に人が居住していない住宅又は移住しなくなる予定の住宅
※空き家の解体・除却費の助成については、空き家が存在する敷地内にある全ての建築物を解体
除却する場合に限ります。
助成内容 空き家の解体・除却工事に要する経費の23パーセント以内で限度額30万円
実施期間 平成30年から平成32年度までの3年間
投稿日:2018/11/30 投稿者:望月 華江